HACCP制度の義務化
2018年6⽉に⾷品衛⽣法が改正をされ、飲食店を含むすべての⾷品関連事業者が
2021年6⽉までにHACCPの導入が義務付けられました。
HACCPとは、
「Hazard(危害) Analysis(分析) and Critical(重要) Control(管理) Point(点)」の
頭文字をとった造語です。
違反した場合は…?
HACCP制度は、2021年6月より義務化されています。
しかし、現状、HACCP制度を導入していない企業・店舗も多くみられます。
では、HACCPに違反した場合はどうなるのでしょうか。
2021年11月現在、HACCP導入違反に関する罰則は明確に法律で定められていません。
しかし、「食品衛生法」では、次のような罰則が設けられています。
食品衛生法
- 有害食品の販売等禁止 ・指定外添加物の使用…3年以下の懲役、または300万円以下の罰金
※法人の場合は1億円以下の罰金 - 廃棄命令等違反、営業禁停止命令違反…3年以下の懲役、または300万円以下の罰金
※法人の場合は1億円以下の罰金 - 規格基準違反食品の販売等禁止…2年以下の懲役、または200万円以下の罰金
※法人は1億円以下の罰金(規格基準違反等の場合に限る) - 表示基準違反食品の販売等禁止…2年以下の懲役、または200万円以下の罰金
※法人は1億円以下の罰金(表示基準違反等に限る) - 施設基準違反、施設改善命令違反…1年以下の懲役、または100万円以下の罰金
また、HACCPの導入に関しては「各都道府県知事に委ねる」となっているため、
各都道府県が条例によって罰則を定めていた場合には、刑事罰に問われる可能性もあります。
地方自治法 第14条第3項
- 条例に違反した者に対し、2年以下の懲役・禁錮、100万円以下の罰金、拘留、科料、もしくは没収の刑、または5万円以下の過料を科する旨の規定を設けることができる。